相続登記の義務化で悩んだら司法書士へ相談を

親から相続した土地や建物が、実は未登記のままだった、こんな経験をして困った方、あるいは現在も放置し続けている方はいませんか。そのような未登記の不動産を放置することによって、やがて所有者不明の土地となってしまい、様々なトラブルを引き起こす要因にもなりかねません。例えば私人間の取引では、空き家になっている実家を売却したくても、未登記の物件では信用性が低いため、なかなか買い手が決まらなかったり、相続対策でアパート経営をしたくても、ハウスメーカーは未登記の土地上に建築することを嫌うため、結果的には断念することにも。さらに金融機関から融資の審査をする際に、担保物件として認められなかったり、代々にわたって未登記の不動産を放置したことで、相続人の数や権利関係が把握できない状態になって、正しい相続が困難になることもあり得ます。

また国や自治体で公共事業として用地買収や防災対策をしようとしても、未登記で所有者不明の土地があると、その時点で計画がストップしてしまうケースも珍しくありません。このような様々な問題を解消すべく、国では法改正して、2024年度から相続登記の義務化を決定しました。この法改正の大きなポイントは、相続不動産の取得を認識した日から3年以内に相続登記を済ませる義務があること。そして正当な理由なくこれを怠れば、10万円以下の過料という罰則の対象になることです。

ただし正当な理由があれば、相続登記の義務化による罰則から一時的に免れることが可能です。すなわち遺産分割協議がまとまらない事情があり、3年以内の期限に間に合わない場合には、法務局へ自らが相続人であることを申告することで、罰則を受けずに済ませることも可能になります。ただしその後に遺産分割協議が成立し、あらためて相続不動産を取得したならば、再び相続登記の義務化による効力が発生するので、注意が必要です。