義務化される相続登記

不動産を相続を原因として取得した場合には、相続登記をすることになります。この手続きをしなかった場合、不動産の登記上の名義はあくまでも亡くなった人のままとなってしまい、現実の所有者との違いが生じてしまいます。これを放置すると第三者から見て所有者のわからない土地や建物が増えてしまうことになり、不動産の円滑な取引や復興事業などの取り組みにも支障が出ることから、近年では社会問題のひとつにもなっていました。これは相続登記が以前はかならずしも義務化されてはおらず、いつまでに手続きをしなければならないといった制約も特段なかったことが理由に挙げられます。

相続登記のために費用をかけるよりは、そのまま放置しておいたほうが当事者にとっては楽だという考えもありました。しかし実際のところ、相続登記をしなければその不動産を売却することも容易ではなくなってしまうなど、当事者の側にとっても必要性の高いことがらといえます。こうした事態を踏まえて国では法律を改正し、2024年4月以降、相続登記を義務化することになりました。これ以降は特段の事情がない限り、相続をしたことを知った日から3年以内の猶予期間内に手続きを済ませなければならないことになります。

もしも義務化の規定に違反して所要の手続きを怠った場合には、過料の対象になるおそれもありますので、その意味でも早急に処理しておくことが重要です。これらは所有者不明土地の解消を図るための民法などの法律の改正と同趣旨のものです。