相続登記の義務化について知っておこう

土地や建物など不動産を所有していた人が亡くなり、それを相続することになると、所有権の名義変更を地域の法務局で手続きしなければなりません。これがいわゆる相続登記と呼ばれるものですが、これまでは義務化されていませんでした。しかし未登記の相続不動産が放置されることによって、後世の権利関係が複雑になって円滑な遺産分割が妨げられたり、私人間で土地の売買ができなくなる、あるいは国や自治体が公共用地として買収できない、または災害対策工事が進められない等、様々なリスクが社会問題化するようになります。そこで国では相続登記の問題を解消すべく法改正し、2024年4月1日から相続登記を義務化することになりました。

この法改正による義務化のポイントは幾つかありますが、まず注目したいのが、期限と罰則が規定されたことです。すなわち相続不動産の所有権を認識した日から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料が課されることになりました。これは改正前の相続不動産についても、遡及して対象になる点は、見逃せないポイントでしょう。また仮に遺産分割協議がまとまらずに、3年を経過してしまった場合には、相続人であることを法務局に申告すれば、相続登記の義務を一時的に免除されることが可能になりました。

このポイントは、法務局の登記簿に相続人の氏名や住所が一時的にも記録されることで、未登記不動産の放置による様々なリスク軽減につながることです。