マンションや土地の相続登記の義務化

両親や祖父母が亡くなり遺産を相続したら、その中にマンションや土地などの不動産が含まれていたといった場合には、不動産の登記を変更する必要があります。従来は義務とされていなかった項目ですが2024年4月1日以降は相続登記の義務化が実施されるため、遺産として不動産を受け取った場合にはもれなく登記を行うことが求められます。また、相続登記の義務化が実施されていなくても、登記の変更を行っておけば様々な面で役立ちます。例えば相続した不動産が自宅から離れた場所にあり、維持が難しいといった時には売却を行うことになるでしょう。

しかし被相続人の名義のままでは売却を進めることはできません。売却を行うためにはまず相続人への名義変更が必要不可欠です。いざ売却の話が持ち上がっても登記を変更していなかったために流れてしまうという例も考えられるでしょう。不動産は融資を受ける際の担保に利用することもできますが、売却と同じく登記の名義人が融資を受けたい本人でなければ実行は不可となっています。

相続した不動産を担保にして融資を受けたい時には、こちらもまずは自分の名義に登記の変更を済ませる必要があるでしょう。相続登記の義務化は一見すると面倒なようにも見えますが、いざ不動産を利用しようとした時に起こりがちな登記関連のトラブルを防止するためにも役立ちます。相続登記の義務化に関わらず、できるだけ早い段階で相続人の名義に変更することが望ましいでしょう。